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事業の紹介

居宅サービス等事業

  • 介護保険事業

    1. 訪問介護(ホームヘルプ)

      介護福祉士や、訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの必要な日常生活上の援助を行います。

    2. 日常生活支援総合事業(ホームヘルプ)

      この事業の中でも、サービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方、また介護予防相当と認定された方へホームヘルプサービスを行います。

  • 障害者自立支援事業

    1. 居宅介護(ホームヘルプ)

      居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

    2. 重度訪問介護(ホームヘルプ)

      重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を総合的に行います。

    3. 移動支援

      外出を希望する利用者(障害者)を円滑に外出できるよう、移動を支 援します。